その他の支援制度
指定難病の医療費助成制度
指定難病と診断された方
指定難病と診断されている方で、
- ① 重症度分類に基づいて、病状の程度が一定程度以上である場合
または、
- ② 重症度の基準には満たないが、医療費の総額が33,330円を超える月が、1年間*に3ヵ月以上ある場合(軽症高額該当)
に、指定難病の治療にかかる医療費の助成を受けることができる制度です。
*:申請月以前の12ヵ月間
申請方法
指定難病の医療費助成を受けるためには、難病指定医が作成した診断書を含む提出書類をそろえて、お住まいの自治体の窓口への申請が必要です。

医療受給者証の有効期間は、原則として1年以内の定められた期間であり、1年ごとに更新の申請が必要です。
お住まいの都道府県・指定都市の窓口
申請手続きや難病指定医・難病指定医療機関については、お住まいの都道府県・指定都市の窓口へお問い合わせください。
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難病情報センター 都道府県・指定都市担当窓口
https://www.nanbyou.or.jp/entry/5212- 難病情報センター 都道府県・指定都市別「難病指定医療機関」一覧
https://www.nanbyou.or.jp/entry/5308 -
難病情報センター 都道府県・指定都市別「難病指定医」一覧
https://www.nanbyou.or.jp/entry/5309難病指定医療機関は、都道府県・指定都市が指定した医療機関です。
難病指定医は、経験と必要な知識・技能、資格・研修受講などの要件を満たし、都道府県・指定都市が指定した医師です。
- 難病情報センター 都道府県・指定都市別「難病指定医療機関」一覧
難病に関する相談は、お住まいを管轄する保健所などや各都道府県・指定都市が設置する難病相談支援センターで受け付けています。
- 難病情報センター 都道府県・指定都市難病相談支援センター一覧
https://www.nanbyou.or.jp/entry/1361
(2026年5月作成)