利用できる方
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医療保険に加入している方

医療機関や薬局の窓口で支払った額が、ひと月(月初から月末まで)で上限額(自己負担限度額)を超えた場合に、その超えた金額が払い戻される制度です。

  • 入院時の食費負担や差額ベッド代等は含みません。

申請方法

  • 事後に手続きする場合(高額療養費の支給申請)
    加入している医療保険に申請を行うことで払い戻しを受けることができます。
  • 事前に手続きする場合(限度額適用認定証の交付申請)
    事前に「限度額適用認定証」を入手して、窓口で支払う額を自己負担限度額のみにすることができます。
  • 70歳以上75歳未満の方の場合、年収の適用区分が年収約156万円~約370万円もしくは年収約1,160万円~の方は限度額適用認定証は発行されず、高齢受給者証で代用できます。
申請方法の図

72歳で年収約156万円~約370万円でひと月に15万円の医療費がかかった場合

医療保険のみなら窓口で2割負担の30,000円支払わなければなりません。この制度を利用することで12,000円が高額療養費として支給され、自己負担は18,000円となります。

  • 72歳で年収の適用区分が年収約156万円~約370万円の方の場合、限度額適用認定証は発行されず、高齢受給者証で代用できます。
医療費の例
問い合わせ先
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加入している医療保険の窓口

【参考】高額療養費の無利子の貸付制度

高額療養費制度の申請から払い戻しを受けるまで、立て替えた自己負担額の約8割の金額を「無利子」で借りられる制度もあります。

※詳しくは冊子「高額な医療費が心配な患者さんへ」をご覧ください。

監修

国際医療福祉大学 医学部 公衆衛生学 教授 池田 俊也 先生
鹿児島大学医学部 眼科学教室 斉之平 真弓 先生

(2024年2月改訂)