視覚に支障のある方が受けられる支援制度
身体障害者手帳

身体障害者手帳の交付を受けた方
身体障害者手帳は、身体障害者福祉法にもとづき、定められた障がいの程度に該当すると認定された人に交付されるものです。手帳の交付対象となる障がいに「視覚障害」があります。
手帳の交付を受けると、さまざまなサービスを受けることができます。

受けられるサービスの例
- 市区町村による医療費助成
- 交通機関の割引、福祉タクシー利用券の交付
- 税金の控除
- 補装具費の支給
- 日常生活用具の給付
- 同行援護制度 など
- サービスの種類によって所得や年齢、障がいの程度などによる制限がある場合があります。
申請方法(身体障害者手帳交付までの流れ)

- 都道府県知事が指定した医師を指します。
近隣の指定医については、お住まいの市区町村の障害福祉担当窓口にお問合せください。

お住まいの市区町村窓口
対象となる障がいの程度
眼の障がいの程度は、以下の等級表に従い、「視力障害」「視野障害」に分けて認定されます。原因となる病気にかかわらず、その障がいが一定以上永続する状態について検討されます。
障害程度等級表(身体障害者福祉法施行規則別表第5号)
級別 | 視覚障害 |
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1級 | 視力の良い方の眼の視力(万国式試視力表によって測ったものをいい、屈折異常のある者については、矯正視力について測ったものをいう。以下同じ。)が0.01以下のもの |
2級 |
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3級 |
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4級 |
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5級 |
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6級 | 視力の良い方の眼の視力が0.3以上0.6以下かつ他方の眼の視力が0.02以下のもの |
厚生労働省:身体障害者障害程度等級表(身体障害者福祉法施行規則別表第5号)より作表
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12200000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu/0000172197.pdf[2022年4月閲覧]
監修 国際医療福祉大学 医学部 公衆衛生学 教授 池田 俊也 先生(2022年5月作成)