視覚に支障のある方が受けられる支援制度
身体障害者手帳
身体障害者手帳の交付を受けた方
身体障害者手帳は、障がいのある方が身体障害者福祉法に相当する障害程度に該当すると認定された場合に交付されます。手帳の交付により、さまざまな福祉サービスを受けることができます。
受けられるサービスの例
- 医療費の助成
- 税金の減免・控除
- 公共料金の減免(NHK放送受信料・NTT番号案内)
- 交通機関運賃の割引
- 有料道路通行料の割引
- 福祉タクシー利用券の交付
- 補装具費の支給
- 日常生活用具の給付
- 同行援護の利用
- 就労支援(障害者雇用・職業訓練)
- 盲導犬の貸与
- 駐車禁止規制解除措置
- 所得や年齢、障がいの程度により、各サービスに制限がある場合があります。
申請方法(身体障害者手帳交付までの流れ)
お住まいの市区町村窓口
対象となる障がいの程度
眼の障がいの程度は、以下の等級表に従い、「視力障害」「視野障害」に分けて認定されます。原因となる病気にかかわらず、その障がいが一定以上永続する状態について検討されます。
視力障害の基準
厚生労働省:視覚障害の身体障害認定基準の見直しについてより作表
https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10901000-Kenkoukyoku-Soumuka/ref4_1.pdf(2023年2月参照)
視野障害の基準
厚生労働省:「身体障害者障害程度等級表の解説(身体障害認定基準)について」の一部改正について(障発0427第2号)より作成
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12200000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu/0000205739.pdf(2023年3月参照)
厚生労働省:身体障害者障害程度等級表の解説(身体障害認定基準)について(障発第0110001号)より作成
https://www.mhlw.go.jp/content/000615256.pdf(2023年3月参照)
監修
国際医療福祉大学 医学部 公衆衛生学 教授 池田 俊也 先生
鹿児島大学医学部 眼科学教室 斉之平 真弓 先生
(2024年2月改訂)