利用できる方
身体障害者、知的障害者、精神障害者、一定の障害のある対象疾病(加齢黄斑変性含む)の方

障がいのある方の日常生活および社会生活を総合的に支援するための制度です。障害者手帳をお持ちでなくても、対象となる疾病があり、障害支援区分の認定を受けた方は、この制度によるさまざまなサービスを受けることができます。

加齢黄斑変性」は、対象疾病に含まれています(2022年1月時点)

申請方法(サービス利用までの流れ)

  1. ❶ お住まいの市区町村の窓口に申請します。
  2. ❷ 認定調査員による自宅での訪問調査を受けます。主治医が意見書を作成します。
  3. ❸ 障害支援区分の認定を受けたら、指定の相談支援事業者にサービス等利用計画を作成してもらいます(申請者自身が作成する事もできます)。
  4. ❹ サービス提供事業所と契約を結び、サービスの利用を開始します。
  • 「同行援護」の利用申請の場合は障害支援区分の認定は必要ありませんが、同行援護アセスメント調査票の基準を満たす必要があります。
申請方法(サービス利用までの流れ)
問い合わせ先
お住まいの市区町村窓口

障害者総合支援法によるサービス例

自宅で受ける

居宅介護

ヘルパーが訪問し、買い物、調理、掃除などの援助を行う。

同行援護

移動に必要な情報の提供(代筆・代読を含む)、移動の援護などの外出支援を行う。

通って受ける

自立訓練(機能訓練)

白杖を使っての歩行訓練や身だしなみ・パソコン・点字などの訓練を受けられる。

就労移行支援(養成施設)

  • 自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、技術や知識など総合的な訓練を受けられる。
  • 国家資格取得:あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師など。

入所ができる

施設入所支援

「障害者支援施設への入所支援」が利用できる。
「自立訓練」や「就労移行支援」との組み合わせも可能。

相談できる

相談支援

  • 一般的な相談支援や地域生活への移行に向けた相談支援。
  • 障害福祉サービス利用時の利用計画に関する相談支援などが受けられる。

支給される

補装具の購入支援

定められた「補装具」の費用支給を受けられる。
例)眼鏡、遮光眼鏡、コンタクトレンズ、弱視眼鏡、視覚障害者安全つえ、義眼など。

日常生活用具の給付・貸出

電磁調理器、点字器、ポータブルレコーダー、音声読書器、拡大読書器などの給付・貸与が可能。

  • 所得などに応じた利用者負担があります。
申請方法(サービス利用までの流れ)

監修

国際医療福祉大学 医学部 公衆衛生学 教授 池田 俊也 先生
鹿児島大学医学部 眼科学教室 斉之平 真弓 先生

(2024年2月改訂)