利用できる方
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付加給付制度のある、健康保険組合または共済組合に加入している方
  • 国民健康保険、後期高齢者医療制度、協会けんぽ、船員保険にはこの制度がありません。

健康保険組合や共済組合がそれぞれ独自に定める給付制度です。自己負担額が上限額(例:25,000円など)を超えた分が支給されます。

  • 医療費が高額療養費制度の上限額を超えない方でも、利用できる場合があります。
  • 高額療養費制度に上乗せして利用することも可能です。

あくまで任意で設けられる制度のため、組合によって上限額や利用条件はさまざまです。この制度がない場合もあります。

申請方法

利用できるかどうかは、お勤めの会社の健康保険組合または共済組合の窓口にお問い合わせください。

問い合わせ先
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加入している医療保険の窓口

監修

国際医療福祉大学 医学部 公衆衛生学 教授 池田 俊也 先生
鹿児島大学医学部 眼科学教室 斉之平 真弓 先生

(2024年2月改訂)