【参考】自己負担限度額

高額療養費制度の自己負担限度額は年齢(70歳以上かどうか)と年収によって異なります。

69歳以下の方の場合

適用区分 自己負担限度額(月額)
世帯ごと(外来+入院)
年収約1,160万円~
健保:標準報酬月額83万円以上
国保:旧ただし書き所得901万円超
252,600円+(医療費-842,000円)×1%
年収約770万円~約1,160万円
健保:標準報酬月額53万円~79万円
国保:旧ただし書き所得600万円~901万円
167,400円+(医療費-558,000円)×1%
年収約370万円~約770万円
健保:標準報酬月額28万円~50万円以上
国保:旧ただし書き所得210万円~600万円
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
~年収約370万円
健保:標準報酬月額26万円以下
国保:旧ただし書き所得210万円以下
57,600円
住民税非課税者 35,400円

厚生労働省保険局:高額療養費制度を利用される皆さまへ(平成30年8月診療分から)、p5より作表
https://www.mhlw.go.jp/content/000333279.pdf[2022年3月閲覧]

70歳以上の方の場合

適用区分 負担
割合
自己負担限度額(月額)
個人ごと
(外来のみ)
世帯ごと
(外来+入院)
現役
並み
年収約1,160万円~

標準報酬月額83万円以上/
課税所得690万円以上

3割 252,600円+
(医療費-842,000円)×1%
年収約770万円~約1,160万円

標準報酬月額53万円以上/
課税所得380万円以上

3割 167,400円+
(医療費-558,000円)×1%
年収約370万円~約770万円

標準報酬月額28万円以上/
課税所得145万円以上

3割 80,100円+
(医療費-267,000円)×1%
一般 70歳以上
75歳未満
の方
年収約156万円~約370万円

標準報酬月額26万円以下
課税所得145万円未満など

2割 6,000円+
(医療費-30,000円)×10%
または
18,000円の
いずれか低い額
57,600円
75歳以上
の方
課税所得が28万円以上かつ年収200万円※1以上
課税所得が28万円未満※2 1割
18,000円
年144,000円
住民税
非課税など
Ⅱ 住民税非課税世帯 1割 8,000円 24,600円
Ⅰ 住民税非課税世帯

(年金収入80万円以下など)

15,000円
  • 被保険者が1人いる世帯の場合。被保険者が2人以上いる世帯の場合は、合計320万円。
  • 同じ世帯の被保険者全員の住民税課税所得がいずれも28万円未満の場合、または、同じ世帯の被保険者の中に住民税課税所得が28万円以上の方がいるが被保険者の「年金収入」+「その他の合計所得金額」の合計額が200万円未満(被保険者が1人いる世帯)、もしくは合計320万円未満(被保険者が2人以上いる世帯)の場合。詳しくは、お住まいの市町村後期高齢者医療担当課までお問い合わせください。

以下を参考に作成
厚生労働省保険局:高額療養費制度を利用される皆さまへ(平成30年8月診療分から)
https://www.mhlw.go.jp/content/000333279.pdf[2022年10月閲覧]
厚生労働省:後期高齢者の窓口負担割合の変更等(令和3年法律改正について)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/newpage_21060.html
[2022年10月閲覧]