利用できる方
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納税者

その年の1月1日から12月31日までの間に自分または自分と生計が同じである配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額の所得控除を受けることができます。

申請方法

確定申告時に申請を行うことで医療費の控除を受けることができます。

問い合わせ先
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国税局電話相談センター
(所轄の税務署の電話番号を確認し、音声案内で「1」を選択)
確定申告時のイラスト