利用できる方
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国民年金か厚生年金保険に加入している方

病気やけがで生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代であっても年金が支給される制度です。障害基礎年金と障害厚生年金があり、障がいの原因となった病気やけがの初診日に国民年金と厚生年金保険のどちらに加入していたかによって請求できる年金が変わります。

  • 障がいの原因となった病気やけがで初めて医師等の診察を受けた日をいいます。

障害厚生年金は障がいの程度が1級~3級(障害基礎年金は1・2級)の場合に請求でき、障がいの程度が重いほど年金額が手厚くなります。1・2級の障害厚生年金を受給できる場合は1・2級の障害基礎年金もあわせて受け取ることができます。

  • 障害年金の受給要件における障害等級は、身体障害者手帳の等級とは異なります。詳しくは、日本年金機構のホームページをご参照ください。

障がいの程度と受け取れる障害年金の種類

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  • 1・2級の障害厚生年金を受給する方に生計を維持されている65歳未満の配偶者がいる場合に加算されます。
  • 障害厚生年金を受給できる程度より軽い障がいが残った場合に受給できることがあります。
  • 1・2級の障害基礎年金を受給する方に生計を維持されている18歳までの子がいる場合、20歳未満で障害等級1・2級の障がいの状態にある子がいる場合に加算されます。

受給要件

障害年金を受給するには、種別ごとに定められた受給要件を全て満たしている必要があります。

障害年金の受給要件

種別 受給要件
障害基礎年金
  • 障がいの原因となった病気やけがの初診日に国民年金に加入していた、あるいは20歳前か日本に住んでいる60歳以上65歳未満の方で年金制度に加入していなかった方
  • 初診日の前日に保険料の納付要件(※1)を満たしている
  • 初診日から1年6ヵ月を過ぎた日(または1年6ヵ月以内に病気やけがが治って症状が固定した日)、または20歳になったときに障害等級(※2)の1級または2級に当てはまる障がいがあるとき
障害厚生年金
  • 障がいの原因となった病気やけがの初診日に厚生年金保険に加入していた方
  • 初診日の前日に保険料の納付要件(※1)を満たしている
  • 初診日から1年6ヵ月を過ぎた日(または1年6ヵ月以内に病気やけがが治って症状が固定した日)に障害等級(※2)の1級から3級に当てはまる障がいがあるとき
障害手当金
(一時金)

障害厚生年金の受給要件1)2)に当てはまるほか、初診日から5年以内に病気やけがが治り症状が固定していて、治った日に障害厚生年金を受けられる状態より軽い障がいがあり、障害等級(※2)に当てはまるとき

  • 国民年金、厚生年金または共済年金を受給している方を除く
  • 初診日のある月の2ヵ月前までの被保険者期間で、保険料を納付した期間と保険料免除期間を合わせた期間が3分の2以上あること。特例もあるので、詳しくは年金事務所にお問い合わせください。
  • 身体障害者手帳の等級とは異なります。

受給要件フローチャート

受給要件フローチャートの図

日本年金機構:障害年金ガイド 令和4年度版を参考に作成
https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/kyufu.files/LK03-2.pdf[ 2022年11月閲覧]

申請方法(障害年金受給までの流れ)

  • 障がいの原因となった病気やけがの初診日を確認し、年金事務所や市役所、町村役場の担当窓口に相談します。
  • 年金請求書を年金事務所や市役所、町村役場に提出します。
  • 日本年金機構から年金証書や年金決定通知書などが届きます
  • 年金証書が届いてから約1~2ヵ月後に年金の振り込みが始まります。
申請方法の図
  • 障害年金が受給できない場合は、不支給決定通知が届きます。
問い合わせ先
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請求手続きについて

初診日に国民年金に加入していた方、初診日が20歳前だった方
年金事務所、年金相談センター、お住まいの市区町村役所

初診日に厚生年金保険に加入していた方(初診日時点で共済組合等に加入していた方は、初診日時点で加入していた共済組合等)
年金事務所、年金相談センター

監修 国際医療福祉大学 医学部 公衆衛生学 教授 池田 俊也 先生(2022年5月作成)