視覚に支障のある方が受けられる支援制度
傷病手当金
医療保険に加入している方
- 国民健康保険や後期高齢者医療制度などには傷病手当金がない場合もあります。
被保険者が病気や負傷の療養のため仕事ができず、十分な報酬を得られない場合に支給されます。
支給条件
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業務外の事由による療養のために仕事を休まなければならないこと
- 労災や美容整形などは対象外
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連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
- 3日間は「待期」。有給・土日祝日も含まれる
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休業期間に給与支払いがないこと
- 給与が支払われていても、金額が傷病手当金の額より少ない場合は差額が支給される
支給 | 内容 |
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期間 | 同一の疾病・負傷に関して、支給を始めてから通算して1年6ヵ月間 |
金額 (1日あたり) |
【支給開始日の以前12ヵ月間の標準報酬月額*を平均した額】÷30日×(2/3) |
- 被保険者期間が12ヵ月に満たない場合
- 被保険者期間における標準報酬月額の平均額
- 全被保険者の標準報酬月額の平均額 のうち、低い方で算定
申請方法
勤務先経由でご加入の医療保険の窓口へ支給申請をすることで、給付を受けることができます。
加入している医療保険の窓口
「待期3日間」の考え方
待期3日間の考え方は、会社を休んだ日が連続して3日間なければ成立しません。
連続して2日間会社を休んだ後、3日目に仕事を行った場合には、「待期3日間」は成立しません。
監修
国際医療福祉大学 医学部 公衆衛生学 教授 池田 俊也 先生
鹿児島大学医学部 眼科学教室 斉之平 真弓 先生
(2024年2月改訂)