その他の支援制度
介護保険

介護保険の被保険者
(65歳以上の方、または40~64歳で医療保険に加入しており特定疾病の方)
(65歳以上の方、または40~64歳で医療保険に加入しており特定疾病の方)
加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する病気などで要介護状態になった方を支援するために定められた制度です。
- 65歳以上の方(第1号被保険者)
- 40歳以上65歳未満(第2号被保険者)でも特定疾病*で介護が必要となった方は、認定を受けることで、この制度によるさまざまなサービスを受けることができます。
- 「糖尿病性網膜症」が、特定疾病に含まれています。

申請方法(サービス利用までの流れ)
- ❶ 市区町村の窓口に申請します。
- ❷ 認定調査員による訪問調査を受けます。主治医が意見書を作成します。
- ❸ 要支援・要介護の認定を受けたら、指定の事業者と相談しながらケアプランを作成し、サービスの利用を開始します。


お住まいの市区町村窓口
介護保険によるサービス例
自宅で受ける
● 訪問介護
ホームヘルパーが訪問し、介護・家事などを行う。
● 訪問看護
看護師が訪問し、健康チェック、療養上の世話などを行う。
● 福祉用具貸与
福祉用具(車いす、ベッドなど)をレンタルできる。

通って受ける
● 通所介護(デイサービス)
食事・入浴支援、機能訓練、口腔機能向上サービスなどを受けられる。
● 通所リハビリテーション(デイケア)
理学療法士・作業療法士などがリハビリテーションを実施、心身機能の維持回復を図る。

入所ができる
● 特別養護老人ホーム
常に介護が必要で自宅では介護困難な場合、入所し、食事・入浴・排せつなどの介護を受けられる(原則、要介護3以上の方)。
宿泊できる
● 短期入所生活介護(ショートステイ)
施設などに短期間宿泊し、機能訓練の支援を受けられる。

その他
● 特定施設入居者生活介護
有料老人ホームなどに入居している高齢者が、日常生活上の支援・介護サービスを利用できる。
● 小規模多機能型居宅介護
施設への「通い」を中心に、短期間の「宿泊」や自宅への「訪問」を組み合わせて日常生活上の支援や機能訓練を受けられる。
● 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
巡回や通報への対応など、24時間365日、必要なサービスを受けられる。
監修 国際医療福祉大学 医学部 公衆衛生学 教授 池田 俊也 先生(2022年5月作成)