利用できる方
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介護保険の被保険者
(65歳以上の方、または40~64歳で医療保険に加入しており特定疾病の方)

申請により要支援または要介護に認定されると、介護保険からサービスが受けられます。

  • 65歳以上の方(第1号被保険者)
  • 40歳以上65歳未満(第2号被保険者)でも特定疾病で介護が必要となった方

  • 糖尿病性網膜症」は、特定疾病に含まれています。
介護保険申請のイラスト

サービス利用の流れ

  1. ❶ お住まいの市区町村の窓口に申請します。
  2. ❷ 認定調査員による自宅での訪問調査を受けます。主治医が意見書を作成します。
  3. ❸ 要支援・要介護の認定を受けたら、指定の事業者にケアプランを作成してもらいます(申請者自身が作成する事もできます)。
  4. ❹ サービス提供事業所と契約を結び、サービスの利用を開始します。
申請方法(サービス利用までの流れ)
問い合わせ先
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お住まいの市区町村窓口

介護保険によるサービス例

自宅で受ける

訪問介護

ホームヘルパーが訪問し、介護・家事などを行う。

訪問看護

看護師が訪問し、健康チェック、療養上の世話などを行う。

福祉用具貸与

福祉用具(車いす、ベッドなど)をレンタルできる。

訪問介護のイラスト

通って受ける

通所介護(デイサービス)

食事・入浴支援、機能訓練、口腔機能向上サービスなどを受けられる。

通所リハビリテーション(デイケア)

理学療法士・作業療法士などがリハビリテーションを実施、心身機能の維持回復を図る。

通所介護(デイサービス)や通所リハビリテーション(デイケア)のイラスト

入所ができる

特別養護老人ホーム

常に介護が必要で自宅では介護困難な場合、入所し、食事・入浴・排せつなどの介護を受けられる(原則、要介護3以上の方)。

宿泊できる

短期入所生活介護(ショートステイ)

施設などに短期間宿泊し、機能訓練の支援を受けられる。

短期入所生活介護(ショートステイ)のイメージ

その他

特定施設入居者生活介護

有料老人ホームなどに入居している高齢者が、日常生活上の支援・介護サービスを利用できる。

小規模多機能型居宅介護

施設への「通い」を中心に、短期間の「宿泊」や自宅への「訪問」を組み合わせて日常生活上の支援や機能訓練を受けられる。

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

巡回や通報への対応など、24時間365日、必要なサービスを受けられる。

監修

国際医療福祉大学 医学部 公衆衛生学 教授 池田 俊也 先生
鹿児島大学医学部 眼科学教室 斉之平 真弓 先生

(2024年2月改訂)