による治療を行っている
患者さんご家族の方へ

高額療養費 負担額シミュレーションツール

「高額療養費 負担額シミュレーション」は、2022/10/27時点の厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ」(別ウィンドウで開く)「後期高齢者の窓口負担割合の変更等(令和3年法律改正について)」(別ウィンドウで開く)を基に作成しています。

高額療養費制度は、医療機関や薬局の窓口で支払った額が、ひと月(月初から月末まで)で上限額(自己負担限度額)を超えた場合に、その超えた金額が払い戻される制度です。

こちらのページでも詳しく解説しております。

医療助成や視覚障がい支援のこと(別ウィンドウで開く)

あなたの年齢は?

シミュレーション結果

高額療養費支給額

「多数回該当」
適用前:

実際の自己負担額

「多数回該当」
適用前:

シミュレーション結果は目安です。実際の支給額とは異なる可能性があります。
詳細は、お手持ちの健康保険証に書かれている保険者(健康保険組合・協会けんぽなど〈国民健康保険に加入の場合は市区町村〉)にご確認ください。

多数回該当

直近の12ヵ月に3ヵ月以上、自己負担限度額に達した月がある場合、4回目から「多数回該当」という制度に該当し、自己負担限度額が下がる可能性があります。あなたは自己負担限度額に達した月が4回以上ありますか?

その他にも軽減する仕組みもあります。

自己負担医療費について

  • ひと月(月の初めから終わりまで)で医療機関や薬局の窓口で支払った額です。入院時の食費負担や差額ベッド代等は含みません。
  • 同じ月の別の医療機関等での自己負担を合算することができます。ただし、69歳以下の場合は自己負担額が21,000円以上の自己負担のみ合算されます。
  • 同じ世帯にいる他の方(同じ医療保険に加入している場合に限る)の受診について、窓口でそれぞれ支払った自己負担額を1か月単位で合算することができます。ただし、69歳以下の場合は自己負担額が21,000円以上の自己負担のみ合算されます。

③多数回該当

同一世帯で、過去12ヵ月以内に3回以上、上限額(自己負担限度額)に達した場合は、4回目から「多数回」該当となり、上限額が下がります。

68歳Cさん(年収~約370万円、自己負担限度額57,600円対象者)が、2月末の検査で病気がわかり、3月から通院で高額な治療を開始した場合

②世帯合算

おひとり1回分の自己負担額が上限額(自己負担限度額)を超えない場合でも、同じ世帯で同じ医療保険に加入している方の自己負担額を1ヵ月単位で合算することができます。

合算額が上限額(自己負担限度額)を超えたときは、超えた分を高額療養費として支給します。

※ ただし、69歳以下の方の受診については、21,000円以上の自己負担額のみ合算されます。

[例] 会社員Aさん(59歳、年収約370万~約770万円)と、入院した妻(専業主婦)の場合
99,000円―自己負担限度額(80,730円)=払い戻し額 18,270円

住民税非課税等の区分について

区分Ⅰ:
住民税非課税世帯であり、世帯全員が年金収入80万円以下で、その他の所得がない方。または、住民税非課税世帯であり、老齢福祉年金を受給している方。
区分Ⅱ:
住民税非課税世帯であり、区分Ⅰに該当しない方。